母子家庭の生活保護と扶養照会

母子家庭の生活保護と扶養照会には、深い関わりがあります。それは、母子家庭の方が生活に困って生活保護を申請しても、扶養照会によって認定されないことがあるのです。生活保護には「能力の活用」「資産の活用」「扶養義務の履行」「他制度の活用」の4つの要件があります。この1つである「扶養義務の履行」が、扶養照会と関係しています。

扶養義務とは直系血族および兄弟姉妹の間柄で発生するもので、経済的困難を抱えているときにはお互いに保護をしなければならないというものです。しかし家庭裁判所では特別な事情がある場合のみ、三親等内の親族間でも保護が認められています。この場合、両親や親族、子ども、兄弟姉妹などが、生活保護を申請する人を扶養する義務を持っているのです。そのため、申請後は福祉事務所から扶養義務を持つ方達に「本当に当人を扶養することができないのか」という文面の書状が送られるのです。これが扶養照会と呼ばれる書状です。扶養照会を受け取った方が、申請者を扶養できると判断した場合は、申請者に生活保護の受給権利は無くなります。

もし扶養照会に返信がない場合は、扶養義務を持つ親族の元に福祉事務所から金融機関などから資産調査がくることもあるようです。扶養照会を受け取るのは決して喜ばしい事ではありませんし、両親や親族を困らせないためにも簡単に生活保護の申請をするのはやめましょう。全ての制度の利用や資産の活用をしても生活費に困っている方のみが、申請を行ってください。


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