母子家庭の生活保護と児童扶養手当
母子家庭の生活保護と児童扶養手当は、受けるための要件があります。各制度に定められている要件を満たしていることが前提になるため、母子家庭だからといって誰もが生活保護や児童扶養手当を受けられるわけではありません。
まず生活保護を受けるための要件とは、「能力の活用」「資産の活用」「扶養義務の履行」「他制度の活用」の4つを全て満たしていなくてはいけません。まず能力の活用とは、働ける身体があるなら働かなければいけないということです。ただ単に働くことが面倒だからといって生活保護をもらうことはできません。次に資産の活用とは、貯金や土地、有価証券などの資産があれば利用しなくてはならないということです。資産がないから生活保護をもらうということはできません。次に扶養義務の履行とは、援助してくれる人がいるなら援助を受けなければならないということです。最後に他制度の活用とは、母子家庭で活用できる助成や制度は活用しなければいけないということです。活用できる制度を全て利用しても、生活費に困っている方のみが生活保護を受給できます。
児童扶養手当の要件は、親が離婚したとき、父が死亡したとき、父が一定程度の障害の状態にあるとき、父の生死が不明であるとき、その他孤児や遺棄されているときです。どれかに該当した児童が、児童扶養手当を受け取ることができます。しかし児童の住所が国内に無かったり、里親に預けられている場合には児童扶養手当を受け取ることができませんので把握しておきましょう。
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