西彼杵郡時津町のシングルマザーの母子家庭手当 金額とカンタン手続きガイド
西彼杵郡時津町インフォメーション
三浦産婦人科医院 | 西彼杵郡時津町野田郷25番地1 | 095-882-7000 |
医療法人 ゆした泌尿器科クリニック | 西彼杵郡時津町浦郷字市場270番8 | 095-881-0717 |
医療法人 暁会 安永脳神経外科 | 西彼杵郡時津町浦郷264番地3 | 095-813-2001 |
戸田内科 | 西彼杵郡時津町元村郷908番地15 | 095-881-3888 |
もりハートクリニック | 西彼杵郡時津町浜田郷38-3 | 095-813-2670 |
おがわ眼科クリニック | 西彼杵郡時津町西時津郷181番地6 | 095-886-8757 |
【コラム】西彼杵郡時津町の児童扶養手当以外のお役立ち情報
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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
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西彼杵郡時津町でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|
1人 | ■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円 |
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2人 | ■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円 |
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3人
以上 | 児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算 |
---|








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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?
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西彼杵郡時津町の母子手当は親の離婚や死亡などのために父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。








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母子手当に所得制限はある?
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母子手当の児童扶養手当には西彼杵郡時津町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。








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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?
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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。








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西彼杵郡時津町のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?
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児童扶養手当ての手続きは西彼杵郡時津町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。








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障がいがある子どものための特別児童扶養手当
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20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限








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就学援助制度で子供の教育費が補助される
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経済的な理由で困っている西彼杵郡時津町の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】








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西彼杵郡時津町の住民税の非課税世帯とは
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西彼杵郡時津町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。








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西彼杵郡時津町の住民税の非課税世帯になる年収
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以下の場合は西彼杵郡時津町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。








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障害児福祉手当の受給資格と金額
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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き








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出産育児一時金って何?西彼杵郡時津町ではいくらもらえる?
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健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。








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出産育児一時金の他にもらえる出産手当金とは?
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出産手当金は西彼杵郡時津町でおもに就業者である母親が出産する場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。








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西彼杵郡時津町で出産手当金の金額はいくら?
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まずは、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。








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ひとり親家庭等医療費助成制度
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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。








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ひとり親家庭の住宅手当とは
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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。








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