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母子家庭や父子家庭をサポートしてくれる仕組みということで児童扶養手当があります。離婚とか死等で片親によって養育されている子の毎日の生活ををサポートすることを目的とした手当です。対象になるのは、親が離婚した場合や、両親のいずれかが死亡したり、または身体障害を抱えているケースなどです。結婚していない母の子についても受給できます。五島市など、役場にて申し込むことができます。再度結婚したり、児童養護施設などや里親に養われているときは対象となりません。

離婚をしようとする方のほとんどが協議離婚という互いに相談して離婚届けを役所に提出する形式をとりますが、時には、互いの対話ということが五島市でも珍しくありません。そんな際には家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになっています。離婚調停というものは離婚裁判とは違い調停委員とともに離婚に向けて意見交換するといったことになります。千円強の費用でやることができ、折り合えたときには、法的に拘束力がある調停調書を作成するので、先々の揉め事を防ぐこともできます。