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母子家庭や父子家庭の手助けをするシステムということで児童扶養手当が提供されています。離婚とか死別等にてシングルマザーに養われている児童の日常生活ををサポートすることを目的とした支援金です。対象となるのは、親が離婚したケースとか、親のいずれかが亡くなったり、または重度の障害を患っているケースなどです。未婚の母が生んだ子どもについても受給対象となります。雨竜郡幌加内町など、役場にて申し込めます。再度結婚したり、福祉施設等や養父母に育てられている時には受給できません。

離婚の後に相手側が養育費を払わない等の問題が生じる事は雨竜郡幌加内町でも多いと思います。相手側の負担する額が大きくて養育費を払うことができない場合は現状に即した対応を取らなくてはいけませんが、払うことができるのに養育費を払わない時には、厳正な対策をとってください。離婚の際に公正証書を作っていなかったケースでも、請求するための調停を家庭裁判所に申し込むこともできます。約1000円ですることができ、弁護士をつける必要はありませんので、家庭裁判所に行ってみましょう。