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一人親世帯の手助けをしてくれる手当には児童扶養手当があります。シングルマザーの子供の毎日の暮らしの手助けをしてくれる手当てで、滋賀県など、市町村の役場にて届ければ受け取ることができます。普通は毎月4万程度が払われますが、申告しないともらうことができないため、届けていない方は、しっかり届け出るようにしてください。子どもが十八才になって最初の3月末まで支払われ、児童手当などと同じく子に提供されている仕組みになります。毎日の生活を維持するために、子どもの発育環境を準備する助成金です。

離婚の後に相手側が養育費を払ってくれない等の揉め事が生じる事は滋賀県でも多いです。相手方の金銭的な負担が高くて養育費のための金額を準備できないときは現状に応じた対策も必要となりますが、経済的な余裕があるのに養育費を滞納してしまう時は、それ相応の対応をとるようにしましょう。離婚するときに公正証書を作成しなかったときも、支払ってもらうための調停を家庭裁判所に申し立てる事が可能です。1000円強でやることができ、弁護士は必要ないですので、家庭裁判所に相談してみましょう。