赤平市のシングルマザーの母子家庭手当 金額とカンタン手続きガイド
赤平市インフォメーション
博友会 平岸病院 | 赤平市平岸新光町2丁目1番地 | 0125-38-8331 |
赤川医院 | 赤平市本町2丁目3番地 | 0125-32-2268 |
市立赤平総合病院 | 赤平市本町3丁目2番地 | 0125-32-3211 |
【コラム】赤平市の児童扶養手当以外のお役立ち情報
子供のミルク用には、安全性が高い飲み水を使いたいです。赤平市でそんな人に評価されているのが水宅配のウォーターサーバーです。ウォーターサーバーは、ペットボトルのミネラルウォーターのように水が空気に触れることがありませんため、劣化せず、信頼して赤ちゃんのミルクに使用することができます。ウォーターサーバーを試すことによって、ミネラルウォーターをあらかじめ準備しなくてもよいですし、家まで重たいミネラルウォーターを運んでくる重労働から解放されます。赤平市でも必要な分だけ水を、常時持ってきてくれるため、とくに年配の方とか身体が不自由な方には良いサービスです。
条件の良い仕事を探したい方は
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
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赤平市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を助ける制度なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
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1人 | ■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円 |
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2人 | ■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円 |
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3人
以上 | 児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算 |
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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?
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赤平市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等によって父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
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母子手当に所得制限はある?
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母子手当の児童扶養手当は赤平市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?
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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
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赤平市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
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児童扶養手当ての手続きは、赤平市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
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障がいがある子どものための特別児童扶養手当
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20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
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就学援助制度で子供の教育費が支援される
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金銭的な事情で援助が必要な赤平市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
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赤平市の住民税の非課税世帯とは
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赤平市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるといった生活支援の対象となります。
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赤平市の住民税の非課税世帯になる年収
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以下のケースでは赤平市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
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障害児福祉手当の受給資格と金額
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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
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出産育児一時金って何?赤平市ではいくらもらえる?
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健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
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出産育児一時金の他に受給できる出産手当金って何?
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出産手当金は、赤平市でおもに就業者である母親が妊娠したときに支払われる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
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赤平市で出産手当金の金額は?
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まずは、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
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ひとり親家庭等医療費助成制度
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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
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母子家庭や父子家庭のための住宅手当
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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
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