京都市中京区のシングルマザーの母子家庭手当 金額とカンタン手続きガイド
京都市中京区インフォメーション
辻医院 | 京都市中京区東洞院錦下ル阪東屋町657-4 | |
医療法人田村秀子婦人科医院 | 京都市中京区御池通柳馬場西入御所八幡町229番地 | 075-213-0523 |
京都医療生活協同組合 中野眼科朝日会館診療所 | 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町427京都朝日会館7階 | 075-221-3000 |
ワタナベ皮膚科 | 京都市中京区東洞院通二条下る瓦之町391番地京都メディカルガーデンシンフォニア御池4階 | 075-231-9901 |
公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | 京都市中京区西ノ京春日町16-1 | 075-822-2777 |
わたなべ整形外科 | 京都市中京区衣棚通丸太町下ル玉植町237 | 075-221-8150 |
【コラム】京都市中京区の児童扶養手当以外のお役立ち情報
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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
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京都市中京区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へサポートする補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
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1人 | ■全額支給の場合
月額44,140円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額44,130円〜10,410円 |
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2人 | ■全額支給の場合
月額54,560円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額54,540円〜15,620円 |
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3人
以上 | 児童1人ごとに
3,130円〜6,250円加算 |
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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?
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京都市中京区の母子手当ては、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
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母子手当に所得制限はある?
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母子手当の児童扶養手当には京都市中京区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?
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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
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京都市中京区のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
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児童扶養手当の手続きは京都市中京区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
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障がいがある子供のための特別児童扶養手当
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20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
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お金の事情でサポートが必要な京都市中京区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
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京都市中京区の住民税の非課税世帯って?
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京都市中京区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援を受けられます。
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京都市中京区の住民税の非課税世帯になる給与収入は?
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以下の場合は京都市中京区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
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障害児福祉手当の受給資格と金額
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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
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出産育児一時金って何?京都市中京区ではいくらもらえる?
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健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
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出産育児一時金のほかにもらえる出産手当金とは?
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出産手当金というのは京都市中京区でおもに就業者である女性が出産する場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象となります。
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京都市中京区で出産手当金はいくらもらえる?
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まずは、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
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ひとり親家庭等医療費助成制度
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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
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ひとり親家庭の住宅手当とは
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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
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