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一人親家庭を助けるシステムには児童扶養手当が用意されています。夫婦の離婚とか死などにより片親に養育されている子どもの毎日の生活ををサポートすることが目的の手当になります。対象となるのは、両親が離婚しているケースや、親の一人を亡くしてしまったり、または重度の身体障害を患っている場合などになります。結婚していない親の子どもについてももらうことができます。建部など、市町村の窓口にて申請することができます。再婚したり、福祉施設などや養父母に養われている場合は受け取れません。

家やマンションの名義が二人の共同名義である場合は、どちらか一人の名義に変えるのが必須です。持ち家の権利は相続の財産となってくるから、あとでどちらかが亡くなって資産の相続をしたときに、見ず知らずの方が家の所有権をもらう事もありえます。また、家を売却したいときも承諾なしでは売買できないです。住宅ローンが済んでいない時は、銀行等の金融機関側が所有名義の変更を許してくれないケースが建部でも多いと思いますので気をつけましょう。