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母子家庭という単語は池袋ではかなり使用されていますが、父子家庭については、あまりつかわれません。現実に前は児童扶養手当はシングルマザーの子供のみに支給されて、父子家庭は対象に入っていませんでしたが、平成二十二年からは、父子家庭も支給されるようになりました。子どもが幼い場合は親権は母親となるケースが多いため父子家庭は多くなかったり、父親というのは収入になる職を持つ事が多数だったため、対象からははずされていましたが、シングルマザーだけでなく、父子家庭についても援助が不可欠と認められたわけです。

相手側が養育費を支払ってくれない等といったいざこざになるケースは池袋でも珍しくありません。相手方の金銭面での負担が多いので養育費を支払えない場合は現状に合った対応策を取らなくてはいけませんが、支払うことが可能なのに養育費を滞納してしまう場合は、厳正な対応をとるようにしましょう。離婚の際に公正証書を作らなかった時も、支払ってもらうための調停を家庭裁判所に申し込むことも可能です。千円程度でできますし、弁護士等はいりませんので、何はともあれ相談することをおすすめします。