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子が小さい夫妻が離婚するケース、親権は母親が所有する事が香川郡直島町でも多かったので、母子家庭というのは普通だったのですが、父子家庭というようなワードについても最近ではよくつかわれます。驚くことに昔は児童扶養手当を受け取れるのは母子家庭のみになっていて、父子家庭は対象外でした。平成22年になって、父子家庭も母子家庭のように支援が必要であると判断され、児童扶養手当が払われるように是正されました。児童扶養手当というのは児童に用意されている手当てですから、やっと平等になったことになります。

相手側が養育費を払わないなどの厄介事が生じることは香川郡直島町でも珍しくありません。相手方の支払い金額が大きく養育費のための金額を用意できない場合は実情に即した対応策を取る必要がありますが、支払うことができるのに養育費を支払わないときは、しかるべき対策をとってください。離婚するときに公正証書を作らなかった場合も、支払いを求める調停を家庭裁判所に起こす事ができます。千円ほどにて行うことができ、弁護士等は必要ありませんので、家庭裁判所に相談しましょう。