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離婚後に相手が養育費を納めないなどの問題が起きるケースは川崎市高津区でも多々あります。相手方の負担する額が多すぎて養育費のための金額を用意できない時は現状に応じた対策を取る必要がありますが、払えるのに養育費を滞納してしまうときは、きちんとした措置が必要です。離婚する際に公正証書を作成しなかったときも、請求するための調停を家裁に申し立てることも可能です。千円程でやることができ、弁護士は不要ですので、何はともあれ行ってみましょう。

一人親家庭を助ける公的制度として児童扶養手当が用意されています。離婚とか死等の理由で片親に育てられている子供の生活をを支援することが目的の手当になります。対象になるのは、両親が離婚をしたケース、両親のどちらかを亡くしてしまったり、または障害を患っているケース等になります。結婚前の母が産んだ子どもについても受給できます。川崎市高津区など、各役所にて申請ができます。再婚をしたり、施設等や養父母に養育されているときには受け取れません。