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家やマンションの名義が互いの共同になっている際には、一人の名義にするのが良いです。持ち家という資産については相続税の対象となるから、後でどちらかが亡くなって相続が発生した時に、会ったこともない人間が不動産を相続してしまう事もありえます。加えて、家やマンションを取引したいと考えたときももう一人の了承なしでは処分できません。ローンの返済が完了していないときは、銀行などの金融機関が名義を変えることを了承しない場合が奥州市でも少なくないので気をつける必要があります。
別居して実際は一人親のような暮らしをしているのだけれど、遅々として協議離婚の了承をもらえないということは奥州市でも多々あります。裁判については起こしたくないけれど、離婚についてはすぐにも成立させたいという人は離婚調停を申告することになります。家庭裁判所にて第三者の調停委員と離婚に向けて相談するもので、1000円くらいにてやることができます。それらの場合に離婚のきっかけが一方の浮気であれば、探偵社を利用してその証拠をつかんでおくと上手に話し合いすることができます。