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離婚した後に相手方が養育費を払わない等というような揉め事が発生することは八幡市でも珍しくありません。相手方の支払額が高くて養育費のためのお金を準備できない場合は現実的な対策が必要ですが、払うことができるのに養育費を支払わない場合には、適切な対応が必要です。離婚の際に公正証書を残さなかった際も、支払ってもらうための調停を家裁に起こすこともできます。1000円程度で起こせますし、弁護士等と契約する必要はありませんので、何はともあれ足を運んでみましょう。

一人親世帯の援助をしてくれる手当てとして児童扶養手当が用意されています。両親の離婚、死別などによってシングルマザーにより養育されている児童の毎日の暮らしをを支援することを目的とした支援金です。もらうことができるのは、両親が離婚をしたケースとか、片方の親が死んだり、または重度の障害を患っているケース等です。結婚前の母から生まれた子供ももらえます。八幡市など、各窓口にて申請することができます。再度結婚したり、施設等や養父母に養育されている時には対象外です。