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一人親家庭を支えてくれる手当てとして児童扶養手当があります。夫婦の離婚、死別などによって一人親に養われている子どもの生活をを支援するための支援金になります。受け取ることができるのは、父母が離婚している場合とか、両親のどちらかが死亡したり、または障害を抱えるケース等になります。結婚前の親から生まれた子供についても受け取ることができます。初台など、各窓口にて申し込めます。再婚した場合や、児童養護施設等や養父母に養われている場合は受給できません。

母子家庭ということばは初台では自然に使われていますが、父子家庭については、ほとんどなじみがありません。現実にひと昔前は児童扶養手当は母子家庭の児童だけが受給できて、父子家庭は対象外でしたが、2010年からは、父子家庭も受給できるように改正されました。子どもが小さい際は母親が引き取ることが一般的なので父子家庭は少数派であったり、父側はある程度の職を持っているケースが多かったため、昔は受給対象外にされてきましたが、母子家庭に限らず、父子家庭にも支援が必要と認識されたのです。