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子供が小さい時に離婚になったケース、母親が引き取る事が福岡市でも多かったので、シングルマザーというのは一般的だったのですが、シングルファザーという単語についても近ごろは馴染みがでたきました。意外にも、昔は児童扶養手当を受け取ることができるのはシングルマザーに限定されていて、シングルファザーには支給されませんでした。最近になって、シングルファザーについてもシングルマザーと同様にサポートが不可欠と認定され、児童扶養手当が払われるように改定されました。児童扶養手当は児童に支払われる仕組みですから、やっと公平な状態になったことになります。

離婚した後に相手が養育費を納めてくれない等というような揉め事になるケースは福岡市でも多いです。相手方の負担する金額が大きすぎて養育費を捻出できないケースでは現状に合った措置が必要ですが、支払い能力があるのに養育費を支払わないときは、適切な処置をとらなくてはなりません。離婚の話し合いで公正証書を作っていなかったときも、調停を家庭裁判所に申し込むこともできます。1000円強で申し立てられ、弁護士等は不要ですので、家庭裁判所に相談することをオススメします。