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離婚後に相手が養育費を納めない等のいざこざになることは天満でも多々あります。相手側の支払い金額が大きく養育費を捻出することができないケースでは現実的な措置を取らなくてはいけませんが、お金に余裕があるのに養育費を滞納してしまう時には、それ相応の対応策をとってください。離婚のときに公正証書を残さなかったとしても、支払いを求める調停を家裁に申し込むことが可能です。約1000円にて行うことができ、弁護士をつけなくてもOKですので、とりあうず聞いてみましょう。

母子家庭を支える仕組みには児童扶養手当が用意されています。夫婦の離婚や死別などによって片親により養育されている児童の日々の暮らしをを支えることを目的とした支援金です。もらえるのは、父母が離婚をしたケースとか、親のどちらかが死亡したり、または重い身体障害を患う場合等になります。結婚前の母の子についても受け取ることができます。天満など、役場で届け出をします。再婚をしたり、養護施設等や里親に養育されている場合にはもらうことができません。