糸満市の住民税や税金の滞納や非課税世帯の生活困窮を乗り切る手当てと支援

非課税世帯とは世帯の所得が一定の基準を下回るため住民税が課税されない世帯のことです。









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糸満市の住民税と税率

住民税とは地元社会不可欠な公共サービスについての費用を分担するためのもので地方税の一つになります。住民税には市区町村単位の市民税、町民税、区民税、村民税に加えて都道府県単位の都民税、道民税、府民税、県民税があります。また、会社に対する法人住民税や個人が納める個人住民税があります。どちらも糸満市のような地方自治体の公共サービスを維持するお金として充てられます。

糸満市の住民税のうち所得割部分の税率については市区町村税が6%、都道府県民税が4%となっています。いずれも、所得金額に応じて算定されます。この所得割と共に年に定額が足される均等割とともに糸満市の住民税の税額が決定されます。

糸満市の住民税の非課税世帯になる年収は?

以下の場合は糸満市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。

糸満市の住民税の非課税世帯とは

糸満市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり免除されるといった支援があります。

糸満市の住民税を計算するには

糸満市の住民税は下の手順にて算出することができます。
手始めに、課税総所得額を出します。
所得の合計金額−所得控除額の合計=課税所得額
さらに算出所得割額を求めます。
課税所得額×税率(10%)=算出所得割額
算出所得割額から調整控除と税額控除を差し引いて所得割額を算出します。
算出所得割額−調整控除−税額控除=所得割額
最後に均等割額を加えた金額が糸満市の住民税になります。
所得割額+均等割額=住民税の金額

糸満市の住民税を滞納したらどうなる?

住民税を期限までに納付しないと滞納扱いになります。糸満市でも滞納すると最初の納付額に対して延滞利息を上乗せして納めなくてはなりません。さらに、滞納期間が伸びるほどに滞納利息はずっと追加され続けます。納期限までに納付されないときは、督促状が届くことがほとんどですが、そのタイミングで納税することが最善です。督促状を無視してさらに滞納状態でいると、給料とか車や不動産などの財産を差し押さえられてしまいます。地方税法にて督促状の発行後10日が経つ日までに完納されない時は財産を差し押さえなければならないとなっています。糸満市でがんばっても住民税を納付できないときは、糸満市の役所に足を運ぶ事により臨機応変に対応してくれます。







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糸満市の情報

健孝クリニック糸満市字潮平714-20989941177
かみやクリニック糸満市字阿波根1552-2098-995-3377
がじまる診療所糸満市西崎2丁目26番6号098-851-3347
糸満協同診療所糸満市字糸満1946098-992-3920
永山産婦人科医院糸満市字糸満1502番地0989925231
am皮膚科クリニック糸満市字潮平787番地の5098-995-1212

糸満市で住民税を払えない方は

糸満市で住民税などをどうしても支払えない時は、糸満市の役場に行くことによって解決することも多々あります。納付の仕方を考えてくれる事も多いですし、住民税などの税金を支払えない糸満市の人のための手当てやサポートを提示してもらえます。

注意しなくてはならないのが、これらの手当てや支援等は申請しなければもらえないことが糸満市でも少なくないということです。 もっと親切にしてほしい感じもありますが、糸満市の役所で相談する事により細かなサポート制度を教えてもらえますので、自治体の相談窓口で相談することも必要になります。

糸満市でも住民税や税金の支払い期限が近くてすぐに現金が要るといったケースも少なくないです。住民税や税金について払わないで放っておくといろいろなトラブルが出てくるので、一時的に借入れをして、支払うというような事も方法となります。

夫婦名義の住宅ローンを持つ夫婦の離婚の時は糸満市でも共同名義をやめるか、住居を売らないと問題が発生しやすいです。離婚の際に共同名義の状態だと片方が売りたいと思った時であっても両方の承諾が得られないと売却できません。さらに、将来的に相手が亡くなったときに家の名義分が第三者の親族に相続で移転することもよくあり、相続した第三者が手離して現金にしたいと考えるでしょう。そういった場合、家を立ち退かせざるを得ない可能性もあります。







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